1980-11-05 第93回国会 参議院 本会議 第6号
さらに看過できない点は、営業中の地方交通線の廃止を一方的かつ強制的に実施しようとしながら、この法律では、国鉄新線の建設について、開業後バス転換対象線となる線区を地方鉄道として免許できる旨規定しているにすぎず、鉄道敷設法の建設予定線から外すことなく、依然として地方の住民に新線建設の幻想を抱かせているという点であります。
さらに看過できない点は、営業中の地方交通線の廃止を一方的かつ強制的に実施しようとしながら、この法律では、国鉄新線の建設について、開業後バス転換対象線となる線区を地方鉄道として免許できる旨規定しているにすぎず、鉄道敷設法の建設予定線から外すことなく、依然として地方の住民に新線建設の幻想を抱かせているという点であります。
三十一線の公団建設予定線のいずれもが赤字線である。こういう赤字線建設について、経営改善計画並びに国鉄自身がその建設について具体案を持たないというふうなこと、またさらに開業すると同時に赤字を生む、こういう建設計画に対して、国鉄自身がその是非について何一つその意向を反映できない、こういうふうなことはちょっと問題じゃないか。
合計いたしまして、鉄道敷設法で建設予定線として名前が事実上挙げられたものは合計三百三線でございます。三百三線のうち全くただいままで工事に着手していないものは百三十七線でございます。
○小柳勇君 いま私が質問する頭の中には、鉄道敷設法によりまして建設予定線百五十幾つの建設が進捗していることが一つ頭の中に入っています。それから一つは、この再建対策要綱に出ております。三千四百キロ赤字線を廃止しなきゃならぬ、とりあえず四十七年度は二百キロ廃止しますということばも頭の中に入っています。
○小柳勇君 大正十一年に鉄道敷設法を論議するときの貴族院及び衆議院の論争を読んでみますと、百五十の建設予定線をつくりますときには、いま私が言ったような論争をしておるわけです。先行投資をしまして鉄道で国を発展せしめる、もちろん軍事的な路線もございますけれども。
第三 農村地域工業導入促進法案(内閣提出、 衆議院送付) 第四 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法 律案(衆議院提出) 第五 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育 職員の給与等に関する特別措置法案(内閣提 出、衆議院送付) 第六 物価安定、公共料金値上げ抑制に関する 請願 第七 物価値上げ抑制に関する請願 第八 野菜価格安定に関する請願 第九 総野線国鉄新線建設予定線編入
運輸大臣官房長 高林 康一君 運輸省鉄道監督 局長 山口 真弘君 運輸省航空局長 内村 信行君 事務局側 常任委員会専門 員 吉田善次郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○国鉄青梅線の改善計画推進等に関する請願(第 一号) ○総野線国鉄新線建設予定線編入
本委員会に付託されております七十二件の請願は、理事会において協議の結果、請願第一四号総野線国鉄新線建設予定線編入に関する請願外三十三件の請願は、いずれも願意おおむね妥当と認め、議院の会議に付するを要するものにして内閣に送付するものと決定することに意見が一致いたしました。 理事会の申し合わせどおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
信富鉄道予定 線編入並びに早期着工に関する請願(二件) 第一九 国鉄青梅線の改善計画推進等に関する 請願(二件) 第二〇 東北新幹線の最優先着工に関する請願 第二一 国鉄赤字路線分離構想反対に関する請 願(三件) 第二二 国鉄の経営合理化に伴う小駅の停留所 化等に関する請願(三件) 第二三 上田交通真田・傍陽線の廃止反対に関 する請願(三件) 第二四 総野線国鉄新線建設予定線編入
○東北新幹線の最優先着工に関する請願(第一七 三号) ○国鉄赤字路線分離構想反対に関する請願(第三 二一号)(第三四〇号)(第四一五号) ○国鉄の経営合理化に伴う小駅の停留所化等に関 する請願(第三二二号)(第三四一号)(第四 一六号) ○上田交通真田・傍陽線の廃止反対に関する請願 (第三二三号)(第三四二号)(第四一七号) ○水郡線合理化に関する請願(第四四一号) ○総野線国鉄新線建設予定線編入
第四 〇九四号)(第四〇九五号)(第四一一四号) (第四一三八号)(第四一三九号)(第四一四 〇号)(第四一四一号)(第四三〇八号)(第 四三〇九号)(第四三一〇号)(第四三一一 号)(第四三一二号)(第四三七〇号) ○タクシー業務適正化臨時措置法案反対等に関す る請願(第三六四九号)(第四三六五号) ○信南交通のバス路線の一部休止等に関する請願 (第三九六九号) ○総野線国鉄新線建設予定線編入
その附則といいますか、別表としておしまいに日本全国の本州、四国、九州、北海道にわたって二百四十線の建設予定線というものが出ておりますが、これは漸次建設することになりますか、これは運輸省のほうから。
自動車損害賠償責任保険料及び自動車 保険料の所得税法上控除に関する請願 第一九 中小零細企業に対する融資制度に関す る請願(六十五件) 第二〇 葉たばこ生産振興のため盛岡原料工場 の建設促進に関する請願 第二一 学費の所得控除に関する請願 第二二 採石法の改正に関する請願 第二三 硫黄鉱業政策の早期確立等に関する請 願 第二四 国鉄信楽線の存続に関する請願 第二五 総野線国鉄新線建設予定線編入
石田 禮助君 日本国有鉄道常 務理事 井上 邦之君 日本国有鉄道常 務理事 長瀬 恒雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○運輸事情等に関する調査 (日本国有鉄道の運営に関する件) (航空に関する件) (自動車行政に関する件) ○国鉄信楽線の存続に関する請願(第七号) ○総野線国鉄新線建設予定線編入
ただ、いま運輸省の説明の中で一点だけお聞きしたいのは、先般知事が運輸大臣に会って、いまお話しの地下鉄の建設予定線になっております七号線並びに八号線、これをぜひ東京都で建設さしてほしいという要望があったということを私も聞いておるのでございますが、七号線というのは目黒から本郷・駒込を通って赤羽のほうへ行く路線、八号線は中村橋から目白・水道橋の付近を通って錦糸町に行く路線のはずでございますが、これらには非常
したがいまして、現在の状況では新たな建設予定線を調査線に格上げするとか、調査線を着工線にすると、こういったような手続が現在ストップをしている実態でございます。
それからもう一つは、従来大蔵省とのこれは黙契というか何というか、裏の約束ごとと申しますか、地域開発つまり鉄道建設公団では、各種の建設予定線というものをABCDという四つのランクに色分けされまして、AとBが地域開発線でしたかな、つまり国有鉄道に無償で貸し付けるような路線、そういったような路線の建設は、要するに利息のつかない政府出資で、あるいは国鉄出資、そういう出資金で建設をやるべきであって、利息のつく
○委員以外の議員(田中一君) それは修正された建設予定線の決定のときにも、当時だれだったか大臣は確約していたわけですよ。たしか道路局長その時分おったですが、結局あの抜く線を畑薙から井川に出る線としてそこで完成しておりますからね。ただ身延から畑薙に出る線がちょっとできておらぬ、道路がないわけですからね。
とても自分でつくったのでは金がかかってしようがないということで、むしろ民間と協力して便利なものをつくろうという形でございますので、これはやはり将来もこういう形のまま進んでいって、そして売店収入その他で利益が出れば、その利益に均てんしたい、わずかながらでも配当金をもらって利子の補てんにいたしたい、こういうふうに思っておりますし、また臨海鉄道の中でも、たとえば京葉臨海鉄道のようなところになりますと、建設予定線
○久保委員 いまのお話の前段で、敷設法と現実に建設審議会の答申、こういう場合には、石勝線については幾つかの別表の予定線、これをまとめて、実は現実の建設予定線として考えておる、こういう意味ですね。それはそうでしょうね。大体地域が脈絡がある分は、それに応じてどこから優先的に建設するか、これはそれでよろしいかと思う。もう一つは、すでに建設が終わってあと残りはその予定する中にどこがあるか。
○板川委員 従来三十二年に武蔵野線の着工線編入が許可になっておって、非常に必要な建設予定線であるのだ、しかしこのルートが別表のとおりにならないので、今日までたいへん建設がおくれておった、今回関係府県とも話し合いがついて、大体こういうようにルートが変わったのだ、ですから従来の別表からいえば、我孫子、与野を通って大宮に至る、それがずっと南のほうに移りまして、北小金から南浦和に入って与野に至るということになりましたから
今度の提案理由の説明の際にも、そのことは特に強調されているわけですし、さらにまた、同法の第五条の建設線の基本計画という条項の中に、やはり建設予定線の基本計画を立案して、そうして国土開発縦貫自動車道建設審議会の議を経てこれを決定しろということが、すでにもう八年前の、この法律が制定されるときに決定されているわけです。
それから、現作予定をしておりますところの新線建設予定線の見込み、これは赤字になるのか、黒字になるのか、どの程度のものであるか、その見込みについてもお知らせをいただきたいと思います。